柴山智裁判長は判決で、
「被告は別の朝鮮学校の元校長が拉致に関わっていたとの報道などに接し、
真実だと考える相当な理由があり、拉致に関する事実を明らかにしたいとの
動機には公益目的がある」と判断。
一方、京都の朝鮮学校が拉致に関与したという被告の発言については過去の
報道などからも真実相当性はないとし、名誉毀損罪の成立を認めた。
読売新聞 2019/11/29