決闘罪に該当しないのは正当な業務…自分で選んだ社会的な地位による行為とあるみたいよ。
格闘という業務を行う格闘家でなければ日時やルールを指定、賞金を提示しても決闘罪に該当して処罰されるっぽい。
なお懲役もある模様