報道発表資料令和2年4月1日出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,
新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,
添付の表の1の国・地域に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,
上陸を拒否することとしています(注1)。
2 4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,
上記1から上陸拒否の対象地域を拡大することとし,4月3日午前0時(日本時間)から,当分の間,
本邦への上陸申請日前14日以内に,添付の表の2の国・地域(注2)に滞在歴がある外国人についても,
特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします
(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
3 4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した
「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人
(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,
原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,
原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,
上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。
4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,
上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。
(上陸の拒否)第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
1  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、
二類感染症若しくは指定感染症
(同法第7条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条 又は第20条 の規定を準用するものに限る。)
の患者(同法第8条 の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)
又は新感染症の所見がある者

なんで内政干渉しとるんだ?つーか、特別永住者は対象じゃないってヲイヲイ・・・