>>300
> 原則として外交特権で外交官の当該国での犯罪行為は免責となるが
> 諜報活動や国家機密の保護とかに運用されることが前提であって
> 外交官の私的な犯罪行為に関しては適用されないんじゃないの
> というか国が外交官の私的な犯罪行為をかばうとかねーだろ

しかし容疑でもなく犯罪ではない以上国際慣習に則り外交官は保護されるべきではないでしょうか。