>>384
ちょっと違う。
4日を境に、売却に向けた差し押さえが可能になる。
原告側が手続きを行い、書面に不備がなければ裁判所は許可状を出すだけです。
但し、これを現金化するには売却先を探す必要があり、ここがネック。
韓国側の企業や個人が買うとなれば、日本(企業取引や金融など)との関係が絶たれる為
まず買われることはないでしょう。
OINKな斜め上として、韓国政府が株主になる形で買い取り、日本側に実害を出さなかったと
恩着せがましく主張ることくらいかな?

思うに、カネをタカるだけなら銀行口座を差し押さえるのが王道なところを
この裁判の目的は『日本側に譲歩させること』だったので、わざわざ現金化が面倒なモノを差し押さえの
対象としたのに、韓国司法がOINK判決を出したことが原因。