【警告】
甘利
、自民党ネットサポーター巣
、お前ら、
名誉棄損で訴えられるよぉ・・・・・・・・日本中の学者や弁護士たちに!・・・・・法律知らないのかぁ?

■甘利氏ブログ発言の法的責任をめぐる問題

 法的責任に関して問題となるのは、日本学術会議に対する「名誉棄損」の成否だ。
 公的機関の名誉権の有無、名誉棄損の客体になるか否かについては、これまで、主として地方自治体ついて、名誉権侵害による民事上の請求の是非に関して議論されてきた。
 平成15年2月19日東京高判(判時1825号75頁)は、
地方公共団体の社会的評価を保護すべき必要性があるのみならず、その合理性も認められ、名誉権の侵害を理由とする損害賠償等の請求の余地が全くないということはできない
との趣旨の判示をし、地方自治体にも名誉権の侵害による損害賠償請求の余地があることを認めている。
 日本学術会議は、国の機関であり、独立した民事上の請求の主体ではない。しかし、刑事上の名誉棄損罪の客体が「人の名誉」である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれるとされていること(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)からすると、
それ自体法人格はない日本学術会議も、名誉棄損罪の客体にはなり得ると考えられる。この点については、地方自治体の名誉権に関する
上記東京高裁判決の「地方公共団体の社会的評価を保護すべき必要性がある」との判示を参考にすべきだろう。
 もし、前述の甘利氏のブログの記述について、日本学術会議の会長名で、名誉棄損罪での告訴が行われた場合、同会議が、独立して
社会的評価を保護する必要がある機関なのか否かという観点から、告訴の受理の要否が真剣に検討されることになるであろう。

■甘利氏に重大な説明責任、菅首相の説明責任にも関係

 重大なことは、菅首相が、6人の会員の任命見送りについて、誰がどのように判断したのかと、
甘利氏のブログ発言とが関連している可能性があることである。
自民党の有力政治家である甘利氏のブログ発言が、その後、自民党内や政府内部での、日本学術会議の会員任命問題への議論に影響を与え、
今回の任命見送りの背景になったとすれば、甘利氏は、日本学術会議に関するブログ発言について、一層重大な説明責任を負うことになる。

【警告】