>>511
> 請求権に関しては
>
> 韓国民が韓国で韓国政府を訴える→有効
> 韓国民が日本で日本法人を訴える→有効
> 韓国民が韓国で日本法人を訴える→無効

最高裁判決を無視でしょうか。