>>563
各種学校の内でも、

1.高等学校(勿論、日本のですよ)の教育課程と同程度の教育課程を有するもの

2.外国の学校の高等教育課程と同等の課程を有するもので、「文部科学大臣」が指定したもの

3.2の他に教育活動において「文部科学大臣」が指定した団体の認可を受けたもので、「文部科学大臣」が指定したもの

のいずれかを満たす「各種学校」が対象になってるようだね。
で、朝鮮学校は条件満たしてんの?

2、3いずれも「文部科学大臣の指定」があることが前提で、文科相が「不備がある」と判断すれば指定されないのがミソ。