>>220
だから日本敗戦までの戦争国家犯罪に対して
大韓司法が現日本政府や日本国憲法の内容の是非も含めた日本国内の司法判断その執行の権利を有するのだ
そして日本司法はその下位組織であり日本の司法立法行政は日本国内であっても大韓司法を尊重し従う義務がある