>>539
a.日本国民の公務員を選ぶ権利を有するのは日本国民のみ
b.国会議員も公務員の一つ
c.日本国民の定義は両親のどちらかが日本国籍を有しているか、自らの意思で日本国籍を取得をしたものに限る
d.納税はお互いの国家同士で取り決めをしているので、永住許可云々は関係はない。短期滞在でもビジネス目的なら納税をする

以上のa〜dにより在日による納税云々と参政権はまったく関係はない