https://i.imgur.com/U6ztzQc.jpg

【ソウル聯合ニュース】韓国の全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領の三男の妻が自身の名義になっていたソウル市延禧洞にある全氏の自宅の離れの差し押さえは不当として、ソウル中央地検長を相手取り起こした行政訴訟で、ソウル行政裁判所は22日、原告の訴えを退ける判決を言い渡した。

 全氏は1980年の光州事件や不正政治資金事件などで内乱罪や収賄罪に問われ、97年4月に大法院(最高裁)で無期懲役と追徴金2205億ウォン(現在のレートで約207億円)の判決が確定した。その後、無期懲役刑は特別赦免されたが、追徴金の一部が未納となっている。検察は未納の追徴金を回収するため、全氏の自宅を差し押さえた。

 ソウル高裁は全氏が差し押さえを不服とし、異議を申し立てたことに対し、全氏の自宅の母屋と庭園については没収可能な違法財産だという証拠が不足していると判断し、差し押さえの取り消し命令を言い渡した。ただ離れについては、賄賂でつくった裏金で購入した事実が確認されたとして競売にかけた処分の維持を決めていた。


記事入力 : 2021/01/22 16:36 記事元 聯合ニュース
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/01/22/2021012280202.html