>>1
>1996年憲法裁判所の判決文中の一部だ。「映画も意思表現の一手段であるから映画の製作および上映は
>他の意思表現手段と同じように言論・出版の自由による保障を受けることはもちろん、映画は学問的研究結果を発表する
>手段になったり芸術表現の手段になったりもするので、その製作および上映は学問・芸術の自由によっても保障される。」

こりゃまたブーメランだな
つまり韓国人が鬼滅のイヤリングで旭日旗ガーって火病して変えさせようとするのは違憲行為ってことじゃん