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自身の実の娘を性暴行して、カメラで生活を監視していた容疑などで裁判にかけられていた父親に対し、懲役13年が確定した。

法曹界によれば、大法院(最高裁)3部(主審=モン・ユスク)は去る25日、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反(親族関係による強姦)など容疑で起訴されたA被告の上告審で、懲役13年を宣告した原審を確定した。

A被告は2018年11月から2019年2月まで、娘のBさん(22歳)を数回にわたり性暴行して強制わいせつをした容疑で裁判にかけられた。A被告は皮膚疾患があるBさんに対し、「お前が病院に行けば人として扱われない」と言いながら、「父さんが代わりに治療薬を捜してやる」という荒唐無稽な発言そして、SEXを要求したことを伝えた。

A被告はBさんの強い拒否にもかかわらず、自傷行為をして脅したり、力ずくで性暴行をしたことが調査で分かった。この過程でA被告はBさんに対し、「行きつけの占い師が、2世代前に愛し合っていた恋人関係だったと話していた」という言葉も囁いていたことが分かった。

これ以外にも、A被告はBさんのワンルームにカメラを設置して私生活を盗撮して、連絡が取れない場合はBさんの携帯電話にあらかじめ設置していた位置追跡アプリを使い、行方を探したりするなど異常な監視もしていたことが分かった。

これに先立ち、1審の裁判部はBさんの被害陳述が一貫していた点と、A被告がBさんにSEXを露骨に要求する通話録音の記録などを根拠に有罪を認定、懲役13年を宣告した。

Bさんは裁判の過程で嘆願書と処罰不願書を提出したが、裁判部はA被告が反省する態度を見せずに娘の懐柔を試みる状況を考慮して、処罰を願わないという立場が本心ではないと判断した。

(以下略)

ソース:韓国経済(韓国語)
https://www.hankyung.com/society/article/2021032643717