>>94
馬鹿なの?
憲法13条に決まってるだろ

第十三条
すべて国民(特別永住者ヲ含ム)は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。