>>595
立法措置が必ず必要なのは厳密にいえば、慣習などの不文法適用が不可で類推解釈も禁止されている、刑法の刑事罰を行う場合だけですよ。日本は国際法に関しては一般受容方式に該当しており、立法措置を経ることなく国際法がそのまま適用が可能です。