>>537
日韓請求権協定
 3条は
>この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、
>まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。

日韓基本条約に記してある解決方法に従うってことは
この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争の存在を認めるってことになる(´・ω・`)

徴用問題みたいに仲裁委員会に付託したわけではないから
紛争ではないと抗弁することもできるけど