>>903

何も知らないのな
合衆国は、日本国との平和条約第四条ならびに在韓米軍政府の関連指令および措置により、
大韓民国の管轄内の財産についての日本国および日本国民のすべての権利,
権原および利益が取り去られていたという見解である。
したがって、合衆国の見解によれば、
日本国は、これらの資産またはこれらの資産に関する利益に関する有効な請求権を主張することはできない。
もっとも、日本国が平和条約第四条(b)において効力を承認したこれらの資産の処理は、合衆国の見解によれば、
平和条約第四条(a)に定められている取極を考慮するに当たって関連があるものである。