外務省

令和4年5月16日 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
日本への入国をお考えの方へ

〈外国籍の方の新規入国〉(NEW)
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、令和4年3月1日以降、受入責任者の管理の下、
観光目的以外の新規入国が認められることになりました。
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対象者((1)と(2)の双方を満たす者)
(1)商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者
(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

上陸拒否に中韓を入れてないところが経団連ファーストの自民党らしいところ