>>775
国外に及ぶ法と及ばない法がある
それは日本の法律で規定されている

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_yakubutsuchuui.html
>また、日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、
>譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、
>罪に問われる場合があります。そのため、大麻が合法化されている国でも、
>大麻には決して手を出さないようにしてください。

外務省のHPにもちゃんと書いてある