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兵役逃れの在日ネトウヨへ

韓国兵役法

3条(兵役義務)
①大韓民国国民の男子は、憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない。

韓国兵役法第83条

戦時特例条項

1、国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合に国防相は必要な場合には第65条および第66第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる。
2、兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、国外滞在中である
兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる。

※韓国は今も戦争中、在日は既に逃げられない