韓国の「切り札」は崩れたか、竹島領有権の根拠 竹島問題研究顧問が調査結果まとめる

「竹島外一島の件は本邦と関係ない」とする太政官指令の決裁文書(国立公文書館所蔵)(山陰中央新報社)
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明治初期の太政官指令で「本邦と関係がないものと心得よ」と記載された「竹島外(ほか)一島」について、当時「竹島」とも「松島」とも呼ばれた「鬱陵島(ウルルンド)」を指すとの調査結果を、島根県竹島問題研究顧問の藤井賢二氏がまとめた。2月に韓国の学術団体から指摘された東京都立大付属図書館所蔵の資料を精査し、竹島(島根県隠岐の島町、韓国名独島(トクト))の領有権を巡る韓国側の根拠とはなり得ないと結論づけた。 

「竹島外一島は本邦と関係がない」との記載があるのは、後の内閣に当たる太政官による1877年3月の指令。政府方針に基づく自治体の土地調査の過程で、島根県が76年に県西部の地籍に当時「竹島」と呼ばれた鬱陵島を入れるべきかどうか、内務卿の大久保利通に宛てて文書で問い合わせたことを受け、同県に対して出された。

韓国の学術団体は今年2月、竹島領有を主張する根拠資料の補強材料として、この太政官指令の内容が、当時の長崎県令にも伝えられていたと指摘。

実際、都立大付属図書館が所蔵する、77年8月の大久保の文書には、長崎県令への回答として「昨年島根県から問い合わせがあり、本邦と関係ないものと決定して同県にもその趣旨を指令しておいた」と記載されたものがあり、藤井氏が精査していた。

その結果、大久保の回答は、同年7月の「松島開島」と題する長崎県令の問い合わせ文書に対するものと確認。文書にある「うっそうとした樹木がある」などの表現から、大久保の認識として「松島」は鬱陵島を指していることが明確とした。

藤井氏は「自国に領有根拠がないため韓国は有利に見える日本の資料で日本人を揺さぶってきた。その切り札の『太政官指令』についての主張の前提が崩れた」と話した。

山陰中央新報
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