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Q.在日韓国人が兵役を延期(免除)する方法は?

A.日本で生まれた方、もしくは6歳以前に日本に入国した方で、17歳になる前に、本
人と父母が「特別永住者」もしくは「永住者」の永住資格を取得した方は、18歳
から「在外国民2世」の申請が可能で、認定されれば37歳まで兵役が延期(免除)
されます。この申請は、旅券更新の度に申請しなければなりません。
ただし、以下の場合は、認定されません。
①17歳以前に韓国国内で通算3年以上、学校に通った場合
②7歳から17歳までの期間中、1年に通算90日を越えて韓国内に滞在した場合

まとめ】
結論として、在日韓国人の場合、兵役を免除されるのは、「在外国民2世」の地位
を認定してもらうか、または、「国外旅行許可」を受け、37歳まで兵役の延期をす
るか、大きく分けて2通りの方法があります。
特に、大学(院)修学時は、滞在期間が3年を超過しますし、修学時の年齢によって
は、兵役義務が発生する25歳を超過しますので、気を付けてください。
尚、在日韓国人の兵役に関しては、毎年内容に変更があったり、個々の条件によ
って様々なパターンがありますので、詳細は公館に問い合わせることをお勧めいた
します。


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