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大統領記録物管理に関する法律 (略称:大統領記録物法)[施行2021.3.9.] [法律第17573号、2020.12.8.、一部改正]
第3章 大統領記録物の管理 第17条(大統領指定記録物の保護)
④保護期間中は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、最小限の範囲内で閲覧、
コピー製作及び資料提出を許容し、他の法律による資料提出の要求対象に含まれない
1 国会在籍議員の3分の2以上の賛成議決がなされた場合
2 管轄高等法院長が当該大統領指定記録物が重要な証拠に該当すると判断し、発付した令状が提示された場合。
ただし、管轄高等法院長は、閲覧、コピー制作及び資料提出が国家安全保障に重大な危険を招いたり、
外交関係及び国民経済の安定を深刻に阻害するおそれがあると判断する場合などには令状を発付してはならない。
3. 大統領記録館職員が記録管理業務遂行上必要に応じて大統領記録館の長の事前承認を受けた場合
⑤第4項第1号又は第2号により大統領指定記録物の写しを製作し、又は資料を提出された者は、
同項第1号又は第2号による目的に限ってこれを活用しなければならず、目的が達成された後は遅滞なくこれを大統領記録官の長に返却しなければならない。
この場合、大統領記録館の長は、返されたコピー又は資料を直ちに廃棄しなければならない。 <改正 2020. 12. 8.>