植民地の統治形態には、以下のものがある。

1.領事裁判権や租借地・租界設定条約による治外法権の確立。
2.外交権や駐軍権のみを獲得し内政は先住民による統治に任せて原則として干渉しない保護領。
3.現地の王侯や部族長を通じて支配する間接統治。
4.本国から総督や民政長官、軍政長官などを派遣して支配する直接統治。
5.本国が外交と防衛のみを担当し内政は現地住民によって民選された政府・議会に委ねる自治植民地。ただし「自治」とはいっても、参政権は本国出身者に限定されたり、先住民の参加を認めても公用語(本国の言語)習得や一定額以上の納税などの条件を付けて、事実上の参政権が著しく制限されることが多い。
6.自国領への併合(この場合も従来の現地住民について、市民権や国籍上の地位に区別が設定されたり、併合領土での立法・行政権など統治形態が異なることがある)

日本の場合は6だな