この日、第2審裁判部は「1330年に浮石寺がこの仏像を製作したという事実関係は認められ、
倭寇が略奪して不法搬出したと見られる証拠もある」としながらも、「当時の浮石寺と
現在の浮石寺と同じ宗教団体という立証がされておらず、所有権を認めにくい」と明らかにした。

また「1953年から仏像を盗まれる前の2012年まで60年間にわたり観音寺が占有し、
すでに取得時効(20年)が完成しただけに、所有権が認められる」とした。

浮石寺側は判決は不服として上告するという立場であり、仏像の所有権に対する最終判断は最高裁判所で行われる。

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