>>528 なにが真実であるかは、自分の勝手で決めるということか。事実の捏造を肯定しているわけですな。

刑法233条は「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められている、立派な犯罪行為を自白するわけですな。

>>527 貴方の発言内容も、犯罪の肯定ですよ。