0288在外同胞庁「韓国大使館に来い!」 ◆Kmywzv1K6I
2023/02/11(土) 16:06:04.57ID:0JchsHHo2005年生まれ複数国籍者3月末まで国籍離脱
”両親のうち1人が韓国国籍の場合は、公館を訪問して直接報告する必要があります。”
2005年生まれの先天的複数国籍男性の中で兵役義務免除を希望するのは3月31日まで国籍離脱申告をしなければならない。
2月6日、LA総領事館(総領事キム・ヨンワン)は、2005年生まれの韓国人2世が生まれた当時、親の一人でも韓国国籍の場合、先天的複数国籍者とし、
”特に男性の場合、韓国に出生申告をしていなくても兵役義務徴集対象になると明らかにした。 ”
これにより、韓国政府は先天的複数国籍男性の場合、18歳となる年3月31日まで「国籍離脱申請」を許可している。その後は国籍離脱と免除を受けにくくなる。
一方、LA総領事館は法務部の例外的国籍離脱許可制度施行により、やむを得ない事情で、時々国籍離脱をできなかった人の申請も受けている。
例外的国籍離脱許可対象は先天的複数国籍者のうち
▶国籍離脱をできなかった正当な事由がある場合
▶外国で出生し、引き続き外国に主な生活根拠を置き
▶6歳未満の児童のとき外国に移住した後、引き続き外国に居住する人だ。