表現の自由系右翼おしまい

法務省のヘイトスピーチに関する裁判例
この裁判例が示しているとおり,表現の自由が保障されているからといって,ヘイトスピーチが許されるとか,制限を受けない,ということにはなりません。
表現の自由を保障している憲法は,その第13条前段で「すべて国民は,個人として尊重される。」とも定めています。
自分と異なる属性を有する者を排斥するような言動は,全ての人々が個人として尊重される社会にはふさわしくありません。
ヘイトスピーチは,あってはならないのです。
※ 裁判所ウェブページ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89318