>>392
韓国がやろうとしてる第三者弁済って
原告の意思に反して勝手にしてはいけないことになってるから
法的には原告が認めてない以上裁判所は現金化な動くしかない


民法第474条第2項の規律を次のように改めるものとする。

(1) 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債権者が債務者の意思に反することを知らなかったときは、この限りでない。

(2) (1)に規定する第三者が弁済をすることができる場合であっても、債権者は、その受領を拒むことができる。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知ったときは、この限りでない。