0001ばーど ★
2023/03/06(月) 14:39:13.35ID:wc3yVO+3同高官は「法理的には弁済が完了すれば肩代わりした財団が求償権を持つ」としながら、「求償権の民法上の消滅時効は10年」と言及した。
韓国政府が発表した解決策は「日帝強制動員被害者支援財団」が2018年に勝訴が確定した3件の訴訟の原告に賠償金と遅延利息を支払い、現在係争中の訴訟についても原告勝訴が確定する場合は賠償金を支払うとの内容だ。
財団が日本企業に代わって債務(賠償金)を支払えば法理的に求償権を持つ。この問題をどう解決するかも争点の一つだった。韓国側が求償権を放棄すれば日本企業の寄付を容認する案が日本政府内で取り沙汰されているとの日本メディアの報道もあった。同高官の発言は韓国が実際に求償権を行使する可能性は低いことを示唆するものとみられる。
第三者弁済の解決策に同意しない被害者側の債権を政府側が一方的に消滅させることも可能という懸念が被害者の支援団体側から出ていた。法的には1人の原告でも解決策に同意しない場合、被告の日本企業の韓国内財産について、強制的な現金化(売却)の手続きを進める可能性が残る。外交部の当局者は「法理的には最後まで判決金(賠償金)を受け取らない場合は(裁判所に)供託することが可能だ」と述べた。「解決策に反対する原告がいるが、解決できるのか」との質問には「そのような可能性を予想し、多角的な法律検討をした」と説明した。ただ、「1人も欠けることなく判決金を受け取るよう最大限努力していく」と強調した。
また、「法律的な可能性についてさまざまな側面から国内有数の専門家の意見を聴いた」とし、「第三者が弁済する判決金を被害者が受け取っても法的には何ら問題ないと結論付け、解決策を発表した」と述べた。
聯合ニュース 2023.03.06 14:15
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20230306003100882