>>127
これで裏が取れたw

最近、韓国の法務法人を訪ねてきたある依頼人は、先日外国にある韓国領事館を通じて息子の国籍離脱申告を1カ月以内にしなければならない状況であることを知った。数十年間、外国だけで生き続けてきたため、まだ韓国政府には配偶者との婚姻​​届や子供の出生届もされていない状態だった。

息子の国籍離脱申告をするにはまず息子の出生申告をしなければならず、息子の出生申告をするには本人と配偶者との婚姻​​届を先にしなければならないため、海外にある韓国領事館で急に婚姻届及び出生届をして子どもの国籍離脱申告までしようとしたが、領事館職員から婚姻届と出生届業務処理だけが6ヶ月以上かかるという説明を聞いたという。その依頼人はそのような説明を聞いては混沌白山し、生業も控えたまま韓国に無作為に入国し、噂の末に韓国法務法人事務所を訪ねてきた。