ハンギョレ新聞 登録:2023-09-04 23:31

海渡雄一弁護士 
「原発爆発は過失だが汚染水放出は故意」 ロンドン条約と国連海洋法条約違反を争う」
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 「日本政府と東京電力による『二重の加害行為』を告発する訴訟としたい。原発爆発は東京電力と国の重大な『過失』によるとみられるが、
処理汚染水は『故意』であり、災害に近い被害を与えるものだ。絶対に中止しなければならない」

 先月24日に始まった東京電力福島第一原発の汚染水放出の中止を求める訴訟が日本国内で8日にはじまる。
福島県や宮城県などの地元漁民と住民100人あまりが、汚染水の放出の中止を求めて8日に福島地方裁判所に提訴する予定だ。

 訴訟の弁護団に属す海渡雄一弁護士(67)は先月29日、東京でハンギョレのインタビューに応じ、訴訟の争点と意味を説明した。
韓国では「汚染水」、日本では「処理水」と呼んでいるが、海渡弁護士は「多核種除去設備(ALPS)で処理された汚染水」を意味する
「処理汚染水」という用語を使っていると説明した。

-今月8日に処理汚染水の放出中止を求めて提訴する。

 「2021年4月にALPS処理された処理汚染水の海洋放出が公式に決定された。訴訟はその直後から2年ほど準備してきた。
訴訟に参加したいという人は日本全国に大勢いるが、今回の訴訟は(2011年3月に)福島第一原発事故の被害を
直接受けた漁業者と住民が参加する。
原告は福島県、宮城県、茨城県、岩手県、千葉県、東京都程度に限られる。
彼らは原発事故に続き、処理汚染水放出の被害を受けることになった。

 日本政府と東電による『二重の加害行為』を告発する訴訟としたい。
原発爆発は東電と国の重大な『過失』によるとみられるが、処理汚染水の放出は『故意』だ。訴訟には100人以上が参加すると予想される。
8日の第1次訴訟に続き、第2次訴訟は10月末までに準備する計画だ」

-被告は原子力規制委員会と東京電力だが。

 「原子力規制委員会は、処理汚染水放出運用などにかかる実施計画変更認可処分(5月10日)と、
放出設備の使用前検査での合格処分(7月5日)を決定している。同委員会にはこの2つの決定の取り消しを請求する。
放出を許可した処分を取り消してほしいという行政訴訟だ。東京電力には放出の中止を求める民事差し止め訴訟を起こす」

-中心争点は。

 「日本政府は処理汚染水の海洋放出によって漁業分野で被害が発生することを認めている。そして補償をすると明らかにしている。
すなわち処理汚染水の放出は『災害』だということだ。
これは日本の原子炉等規制法に定める『災害の防止上十分でないもの』に当たるため違法であると考える。

 住民については、将来健康上の被害を受ける可能性があるという不安が生じている。平穏な生活を送る権利が侵害されているのだ。
漁業者は漁業で生活する権利が侵害される。また海洋汚染は被害があることを立証してからでは取り返しのつかない状況になるため、
『予防原則』が適用される。危険な行為はひとまず中止しなければならないということだ。
これは国連海洋法条約、ロンドン条約にも定められている。このようなポイントを争点とすることになるだろう」
ー後略ー

全文はソースから
https://japan.hani.co.kr/arti/international/47745.html