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韓国の国籍法

韓国との複数国籍を認め、兵役義務を果たして無い者は、国籍離脱【無効】

出生者で決まる 父親・母親の一方が韓国籍である場合、その子供は韓国籍
1.出生当時に父親、又は母親が韓国国民である者は韓国籍
2.出生前に父が死亡した場合でも、死亡当時の父が大韓民国国民であった者は韓国籍
3.兵役義務2年間の無い者には韓国国籍離脱は認めない

第14章 罰則

第86条(逃亡・潜匿等)兵役義務を忌避し、又は減免受ける目的で逃亡し、又は行方を隠したとき又は身体損傷又は詐偽行為をした者は、
1年以上3年以下の懲役に処する。