> 「裁判が開かれる国の領土内で、その国民に対して発生した違法行為については、その行為が(外国の)主権的行為であるかどうかに関係なく、主権免除を認めない内容の国際慣習法が存在するとみるのが妥当だ」

これが国際的な司法の場でどのくらい通用する理論かは分からんが、慰安婦問題はかつて一つだった国の中で起きたことで、その後二つに分かれた片方の国だけに裁判権があり、もう一方は何の権利もないというのはちょっとおかしいと思う。