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すべての在日朝鮮人が受ける兵役逃れの罰

第86条(逃亡・潜匿等)兵役義務を忌避し、又は減免受ける目的で逃亡し、又は行方を隠したとき又は身体損傷又は詐偽行為をした者は、
1年以上3年以下の懲役に処する。

第97条(戦時等における刑の加重)戦時・事変又は動員令が宣布されたときにこの法律に規定された罪を犯した者に対しては、各本条に定めた刑の長期の2分の1まで加重する。

■韓国兵役法第83条 戦時特例条項
兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、
国外滞在中である兵役義務者に対する【帰国命令】をだすことができる

兵役法第83条により【有事】の際には猶予も含め兵役義務者は兵務庁の命令で帰国となる

兵役義務以外の韓国籍者(国外旅行期間延長許可者・含在日・男女共)は国防動員法が発令された瞬間
本人の否応なしに韓国兵務庁隷下の軍属扱いとなり兵務庁の指示に従う(法的根拠は韓国憲法第39条国防義務)



【全ての韓国籍者、年齢性別関係なく全員対象】