【南シナ海】フィリピン民間船団がスカボロー礁で権益を主張するブイを設置 中国の実効支配に対抗 [5/16] [ばーど★]
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南シナ海のスカボロー礁を実効支配する中国に対抗し、フィリピンの権益を訴える民間船団が15日、ルソン島サンバレス州を出発、同礁へ向かった。組織した市民団体によると、同日、約100隻の漁船と共に集団航行し、権益を主張するブイを設置、漁業者らに燃料や食料を届けて支援したとしている。
船団の中核は報道陣や活動家らが分乗した4隻の中型船。同日引き返す約100隻の漁船と別れ、16日朝に同礁付近に到着し、17日にルソン島へ戻る計画だ。中核船団は15日、中国海警局の船に追尾され始めたという。
スカボロー礁はフィリピンの排他的経済水域(EEZ)にあるが、中国はフィリピン漁船を繰り返し妨害。中国海警局は同礁で海上救命訓練を行ったと発表したばかりで、緊張が高まっている。中国外務省の報道官は15日、中国の領土主権を侵害すれば「法に基づき反撃する」と牽制した。(共同)
https://www.sankei.com/resizer/t-5i3kIuMbCcPiPzHVNlyBlOP9A=/1200x0/smart/filters:quality(40)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/2SMUUX2W5BPYRJJSFQ6WKMCH4I.jpg
産経新聞 2024/5/15 21:20
https://www.sankei.com/article/20240515-SYVLUHXQ4VP3NGW34IE5RPWH4E/
※関連ソース
フィリピン民間船団が権益主張 南シナ海で中国に対抗
https://www.chunichi.co.jp/article/899035
https://static.chunichi.co.jp/image/article/size1/6/5/4/8/6548991ccddaeede28cfaff34f222b98_1.jpg
※関連スレ
中国がサンゴで埋め立てか…フィリピン「断固阻止する」[5/14] [ばーど★]
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1715643092/ で、ネトウヨはいつになったら独島に戦犯旗を立てに行くの?w 日本も尖閣のEEZにブイを設置しろ
その前に中国のブイ撤去はどうなったんだ? 尖閣は一部米軍射的場に戻して日米演習場にしようかなって話出てるみたいだね
こういう話を出しておくだけでも効果ある >>2
韓国政府が「欲しければ武力で奪いに来い」と宣言したとき 日本もやるべき
おとなしすぎる
犯罪者パヨに負けるな >>2
ネトウヨに出来るのはチョソ連呼する事だけだしwww 在日コリアンは祖国で慰安夫になるために生まれてきました
それ以外の価値はありません >>3
口だけだよ
増税糞メガネに期待してはいけない >>1
日本国との平和条約
第二条
…
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
…
(f)日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せず第二十五条により非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。… >>1
日本国との平和条約
第二条
…
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
…
(f)日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せず第二十五条により非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています