米、中国に自制要求 [5/24] [ばーど★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【ワシントン時事】米国務省当局者は23日、中国軍による台湾周辺での大規模演習に関し、台湾の頼清徳総統が就任したことを「挑発的、威圧的な措置」の口実として利用すべきではないと批判し、「自制して行動するよう強く求める」と述べた。
また、台湾と緊密に連携し、中国軍の動向を注視していると語った。
当局者は「(台湾の政権移行は)正常ないつもの民主的プロセスの一環だ」と強調した。その上で、中国の行動は「緊張を激化させる恐れがあり、数十年にわたり地域の平和と安定を維持してきた規範を損なうものだ」と非難した。
5/24(金) 6:42 時事通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/cebb62723de7ab6d42c3df04c2146e4f0e348de2 もう戦争でいいんじゃないの?
21世紀に共産党は要らない 軍備に金をかけさせて弱らせるのは
アメリカがよくやる手ですよね 戦争できない日本に武器を売りつけるんだから
ハンパじゃない連中ですよ 戦争をたき付けて、自分は武器を売るだけって
悪魔的ですよね >>7
台湾の民主的な選挙に対して、軍事行動で徴発したのは中華人民共和国だからな アメリカは普段から台湾周辺をウロチョロしてたでしょ まんまとウクライナは戦争屋にはめられて地獄に落ちましたよ
日本は同じ轍を踏むべきではない 何で日本がウクライナなんだ?
ウクライナは台湾だろ
こういう言い方からして中国は日本を侵略しようとしているってことだね
早く断交を 台湾危機きたら核の傘では安心できない
核共有を進めなければ これ、台湾島をまるっと囲んでの軍事演習なんだってね。 中国から東南アジアそしてインドに外資企業も移っていきやすくなるしいいんじゃないの チベット、ウイグル、台湾、その他を
中国と認めない発議を国連でやれよ あとはウクライナ化するのは朝鮮半島か
在韓米軍はカードにされるだろうね 日本に住む在来型中国人たちも
対象だそうだしな
有事の際は 中国の兵士になるから
とくに富裕層は 中国公安に拘束されるよ アメリカがとうとう中国EVの関税を上げたんだね
中国の AI分野への投資も規制されたよ >>16
既定路線です諦めてくらはい
預言ではなく予定なのです 中国に義勇兵を送って日本軍を妨害したり
中国の常任理事国入りを認めたのは
いったい、どこの国でしたっけ? 中国は長い内覧の末に今があるから、分断することに対する拒絶反応が凄まじい。
しっかりとした法治国家になり、既得権益の座に居座る奴らが多すぎなんだよな。
なぜ国民は一斉に立ち上がらないのか? 抑圧されているからだが、そろそろ終焉を迎える予感。 >>7
北朝鮮にミサイル撃たせておいて
日米が制裁しようとすると「自制しろ」と言ってきた国がいましたね > 北朝鮮がきのう「偵察衛星」と称したミサイルを発射し、日米韓が強く非難したことについて中国政府は「関係国が冷静さと自制を保つことを希望する」とコメントしました。
中国は自制しろよw >>30
立ち上がると戦車砲弾でも核弾頭でも普通に飛んでくるからねぇ、自国民に対して。 >>16
戦争屋=プーチンってことか
石油産業すら傾かせてロシア経済を軍需経済一本槍の地獄に変えたという意味ではその通りだなw >>18
米軍が昭和33年から求めているのは日本が独自に核武装する事。
日本に対する打診的な小規模核攻撃に対して、日本独自の核で報復して、米軍を巻き込まずに終わりにする能力です。
米との核共有では意味が無いのです。
ヨーロッパの旧枢軸国には、軍備制限義務が有って、独自に核を保有する事が出来ません。
敵戦力を独自に核武装出来ない旧枢軸国領内に引き込んでから、戦術核で殲滅する際に、自国領内への核攻撃の釦を一緒に圧させる為の核共有です。
日本の場合、九条は芦田修正が為されているし、自衛権も無制限です(日本国との平和条約第五条)。何の問題も無いのです。
また、朝鮮国連軍として核武装を要請されたら一方的な拒絶は出来ません(日本国との平和条約第五条)。(日本には安保理での拒否権が絶対に必要です。)
其を外務官僚レベルで拒絶して、引き替えに何でも要求して下さいとやり続けて、それが関係者の利権と成ったのが日米合同委員会です。 >>22
第二次世界戦争以降の世界の秩序であり最高法である第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位であると当然の法秩序を認めているのが敵国条項憲章第107条です。
日本国との平和条約
第二条(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せず第二十五条により非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています