ーー西村氏の場合、どうして「差し押さえ」できなかった?

裁判所の判決は、「強制的に債務者の財産から取り立てをして良い」といういわば許可書でしかないため、
差し押えるべき財産を「債権者自ら」探し出す必要があります。
しかし、債権者には強制的な捜査権限がなく、十分な調査ができないことがままあります。

もし差し押えるべき財産が見つからなかった場合、あるいは、そもそも財産が何もなかったような場合には、
判決があったとしても、結局、取り立てはできないということになりかねません。