>>552
電子マネーの類いは消費者保護のため業者が供託金を納める義務がある(倒産での払い戻しなど用)。
以前は電子マネーで買った電子マネー(ネクポで買ったポン)の分は供託金を払わなくていいという解釈で各社やってきたが、
当局の指導が某大手(ネクではない)に入ってそんな手前勝手は許されなくなった。

但し抜け穴があって有効期限3ヶ月の仮想マネーは義務適用外、ということらしい。