安すぎたら違法っておかしくない?('ω'`)

公取委は料金・代金の値引きやキャッシュバック自体は競争上望ましいとしているが、MVNOを含む他事業者の事業活動を困難にするレベルの値引きやキャッシュバックは独禁法で規制している「私的独占」に当たる可能性があると警告している。

 販売代理店が独自判断で行う値引きやキャッシュバックについても、一定の要件を満たした場合は独禁法上で規制される「不当廉売」に当たる可能性があるとしている。