0016名無しオンライン垢版 | 大砲2018/10/26(金) 19:10:12.29ID:sY4ecq8v >>14 ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい〔ギケイゲフムバウガイ‐〕【偽計業務妨害罪】 風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。