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もし30日前に解雇予告をしなかった場合、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます。(労働基準法第20条)

妙な規約があっても優先されるから最後に喧嘩してやれ
最近は相談無料の労働関係弁護士増えたし