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「違法性阻却事由」
名誉毀損の要件を満たしていても、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で、真実であると認める理由がある、など、以下の条件を満たしている場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。

公共性があり
公益を図る目的で
真実または真実相当性があること
「公共性」とは、政治家や官僚などの公的な職業の人に関するものですが、判例上は、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人に関するものも広く認めています。
「公益を図る目的」とは、政治家のスキャンダルや大手企業の不正、不祥事、その他、一般に広く知らせるべき正当な目的であることをいいます。
「真実相当性がある」とは、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることをいいます。
つまり、公共性があり、公益を図る目的であって、その内容が真実、または真実だと信じるべき正当な理由や根拠があれば「名誉毀損罪」として処罰することが出来ないということです。

はい論破次スラ