契約はそれ自体が履行される為に授けられた契約に依って成立するのではない
契約を守ったほうが有益であるか、或いは守られなければ不利益になるという状況的制約が成立させているのであって
いかなる要因にも起因しない契約のための契約、純粋契約みたいのは存在するわきゃないし、約束を守る積極的理由を
何もさらなる契約に求める必要などないだろう

刑法の存在根拠を考えても、私達は罪を犯してはいけないという合意が先にある訳ではなく
罪を犯せば刑罰を受けるという利害感覚に依って治安が維持されるし万人にとって有益だからこそ
法による拘束とその正当性について互いが合意している訳だ