0014考える名無しさん垢版 | 大砲2018/01/08(月) 22:01:29.580 行政権内での憲法解釈の権威が内閣法制局にあるというだけだろう。 法制局の解釈が議会と裁判所を拘束するはずもないし 法制局の見解に配慮する必要さえない。