同性婚推進論者は、すべての「結婚」という曖昧なイメージに押し込める
ことによって、真の論点が見えないようにして、同性婚の法制化の問題点
を誤魔化そうとしている。

重要な論点は、
1.性愛関係のパートナーシップの維持は、同性間であれ、異性間で
あれ、3人以上複数の同性、異性の間であれ、国家による承認を必要と
するものではない。したがって、そのようなパートナーシップの維持
を国家による法的な承認の対象とすべきではない。

2. 共同で世帯を維持することによって形成された共有資産に対する
権利は、世帯を形成するパートナー間に性愛関係があるか否かとは
無関係であり、法律によって平等な権利が保証されるべきである。

3. 他に身寄りがなく助け合って生きるパートナーが互いを後見人と
して法律的に国家に認知させるのに、そのパートナー間に性愛関係
があるか否かを基準にする合理性がなく、性愛関係とは無関係に
そのような相互後見人の制度を法律で規定することが可能である。

したがって、同性愛者のパートナーシップを既存の婚姻制度の法律
によって規定すべき理由がなく、同性愛者を婚姻制度に取り込もうと
することは、個別の同性婚の事例を承認するか否かの権限を握る
統治権力による権限行使の恣意性の範囲を大幅に拡大することにしか
ならない。同性愛者のパートナーシップを婚姻関係として法制化する
ことに対する異議は、同性愛者が共同生活を送ったり、ともに資産
を形成し、資産に対する権利を法的に確実にすることに対してある
のではなく、統治権力の行使の恣意性の拡大に対してである。