高橋雄一郎
@kamatatylaw

25分
懲戒請求で知り得た住所を他人に開示し別件訴訟で利用することは「違法」か?という問題だけど、「違法」の概念は相対的で個別検討すると、不法行為にはならなさそうだし、個人情報保護法違反かは微妙だし、秘密漏示罪が成立するかといえば「業務上取り扱ったことについて・・・」に該当しなさそう。
https://twitter.com/kamatatylaw/status/1602440076583391232

(ネコ:犯罪に当たるとまでは言いにくく、民事上も問題なさそうで、懲戒事由に当たるかどうかは、どちらかといえば当りそう、というくらいなのであろうか。高橋氏のツリーを参照されたい。暇空氏としては告訴とかも刷るであろうし、それはそれで尾を引くとはいえるが、これが起訴されるとはなかなか思えない処ではある。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)