歓待の権利

この条項は博愛を語るものではなく、法・権利について語るものである。ここで歓待、すなわち〈善きもてなし〉というのは、外国人が他国の土地に足を踏みいれたというだけの理由で、その国の人から敵として扱われない権利をさす。

(中略)

ただし外国から訪れた人が要求することができるのは、客人の権利ではない。