>>884
カスセンに回答をもらうことや実際に解約する事が目的じゃないんだよ
12月の時点で解約の意思があって、それがソフトバンク指定の方法で出来なかった(ソフトバンク側の不具合)である事を残しておく事がのちのち最悪訴訟になった場合に重要になるって事

この前のNHK受信料最高裁判決にも話題になったけど、そもそも契約者に契約(継続)意思が無いのに契約を続けて金を取るって契約の根本にも関わることだから、これを消費生活センターに持っていかずにどこに行くのって感じ
(弁護士とか裁判所ならわかるけど)
あと消費者センターって何?そんなのどこにあるの?
俺は公的な組織としては消費生活センターとか国民生活センターとか知らないんだけど