>>798
途中で気が変わったら詐欺にはならない(正確には詐欺罪の故意がないがゆえに詐欺罪の構成要件
としての欺罔行為に該当しない)というのはその通りだけど、そのような認識があるのであれば、欺罔行為
(詐欺罪における実行の着手)に該当するから普通に詐欺罪が成立するよ。

ちなみに、売春(契約)が違法ゆえに契約自体が無効になるというのは、その通り(このことを動機の不法という)
だけど、それは民事の話(公序良俗違反・確か民法90条違反だったかな)であって刑事の話とはまた
別の話だから気をつけた方がいい。
時として、中途半端な知識は身の破滅に繋がる。